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離婚協議書

当事務所では、離婚に関する案件を多数受けており、その依頼者のほぼ全員が女性です。
離婚協議書を作成することは、新しい生活の土台になると考えております。

営業時間9:00~17:00 
お問い合わせは022-702-1285 または お問合せフォームから

離婚協議書の作成

協議離婚(夫婦の話し合いで離婚)をする場合、財産分与や慰謝料等の分割払いは、「離婚協議書」に文書化して、 さらにその支払いを確保するために、「公正証書」にしておくことをおすすめします。
「強制執行認諾」の文言をつける、と言います。

未成年のお子さんがいる場合には、養育費や親権の問題など、はっきりさせておかなければならない 事項が増えますので、権利を確保するためにも、協議書を作成し、さらに公正証書にしておきましょう。
(公証人の手数料は別途発生します。)

※私文書としての離婚協議書と公正証書の違い

公正証書には裁判の判決と同じような効力があり、あらかじめ作成しておけば、給料差し押さえ等の強制執行をする事ができます。

自分たちで離婚協議書を作った場合は、合意内容の証拠にはなりますが、 慰謝料や養育費の支払いに関する法的な強制力がありません。

金銭に関する約束のある離婚協議書は、約束が守られなかった場合に裁判の手続なしに、すぐに強制執行の手続きが行える「強制執行認諾条項」を記載した、 公正証書にしておくことをおすすめします。

つまり…

当事務所で作成すると
→法的な要件を満たした離婚協議書ができる

当事務所で作成した離婚協議書を公正証書にすると
→いざというときに、強制執行が可能になる    ということになります。

主に金銭的な面から見た公正証書の必要性について、以下のページで説明しています。→離婚協議書を公正証書にする必要性

作成時の代理人に就任できます

公証役場にお手続きにいけない場合には、当事務所で代理人を引き受けてお手続を代行いたしますので、公証役場へ出向く必要はありません。

年金分割制度利用ための公正証書作成手続きも代行しますのでご相談ください。

離婚協議書の作成に必要な書類は必要書類一覧に記載しています。

協議離婚の話し合いがまとまらないときは?

夫婦間の話し合いで、どちらかが離婚に同意しないときや、財産分与や養育費の金額、親権でもめてしまったときは、調停離婚を検討する必要があります。

家庭裁判所で、調停委員が夫婦の間に入って話し合いを行います。半年~一年ほど、時間がかかることが多いようです。

行政書士は、調停の代理人になることはできませんので、必要に応じて弁護士をご紹介いたします。

離婚に迷っているかた(相談業務)

昨今、離婚する夫婦が増加していますが、だからといって簡単に離婚に踏み切れない気持ちが残るのは、ごく自然なことです。
離婚したいと思っても、実際に離婚に踏み切るまでに何度も悩み、結論を出すまでに時間がかかります。

誰かに相談することで胸のつかえがとれることがありますが、夫婦の深刻な問題は相談できる相手がいないこともあります。
また、法律の面から離婚問題をとらえたときに、法律が味方になってくれることもあります。

行政書士は守秘義務がありますので、お話しいただいたことの秘密が守られます。相談料は、30分あたり¥3,300。事前にご予約をお願いいたします。

電話 022-702-1285 または お問い合わせフォームからご連絡ください。

その他、よくあるご質問をまとめました。→こちら

離婚あたり、配偶者の浮気調査を検討している方

配偶者に不貞行為の疑いがあって、探偵に調査依頼しようか悩んでいる…

不貞行為の証拠を得ておくことは、離婚を決断する材料になるだけではなく、裁判になった場合はもちろんのこと、協議離婚する場合でも話し合いを有利に進めることができます。

当事務所では、提携している探偵事務所(東日本総合探偵事務所)をご紹介可能です。探偵と聞くとちょっと怖いイメージを持つ方も多いですが、東日本総合探偵事務所は安心してお任せできる会社です。料金についても、明確でリーズナブル、調査完了までのスピードが速いのが特徴です。

東日本総合探偵事務所のHP

当事務所ではブログを運営しています。参考になるかもしれませんので、よろしければご覧ください。 

離婚マニュアル