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産業廃棄物許可取得

産業廃棄物処分業許可・収集運搬業許可の新規取得、更新

With.行政書士法人では、事業者様の産業廃棄物処分業許可取得、収集運搬業の許可取得、更新や変更手続きをサポートいたします。実績が多数あり、これまで申請した産廃業の許可取得率は100%です!
ご依頼の場合は迅速に着手いたしますので、お急ぎのお客様もご相談ください。

  • 収集運搬の許可が必要だけど、何の品目で取ればいいか分からない
  • 運搬する車両や容器に決まりはあるの?何を選べばいい?
  • 許可が取得できるか不安…
  • 安心できる行政書士を選びたい!

With.行政書士法人には、行政書士が3名在籍しています。
チーム力とこれまでの経験でお客様の許可取得をサポートいたします。

ご依頼までの流れ

STEP
弊社へお問い合わせ

処分業許可の取得を検討されている旨を、弊社にご連絡ください。
お問い合わせ方法は、電話、メールのほか、LINEをご用意しております。
(LINEのお友達追加ボタンはページ下部にございます。)

STEP
初回ご相談

ご相談の際は、対面もしくは電話、zoomにて詳細をお伺いいたします。
御社の情報、許可を取得するに至った経緯、取得を希望される業務の内容を具体的にお伺いして、必要な手続きについて要件の確認や注意事項などをご案内いたします。
また、料金についてお見積りをご提示させていただいてから業務に取り掛かりますのでご安心ください。

STEP
必要書類の収集、申請書の作成

申請のために必要な書類を収集し、申請書を作成します。
申請内容によっては、自治体と申請前の調整が必要な場合もありますので、お客様に代わり弊社が窓口に出向きます。
お客様にご準備していただく書類やデータのご提出をお願いします。

STEP
役所へ申請

作成した申請書を役所に提出します。
ケースによっては、業務内容について役所担当者に詳細を説明する必要がありますが、その説明も弊社が代わりに行います。
補正等が入った場合についても、お客様と連絡を取りながら弊社で対応いたします。
収集運搬業許可についての標準処理期間(申請してから許可が出るまでの期間)は、3か月となっています。

STEP
許可取得、事業開始

許可が下りたら事業開始できます。
処分業許可、収集運搬業許可ともに、許可の有効期間は5年となり、有効期限満了前に更新手続きが必要です。(優良認定を取得した場合の有効期間は7年)
また、役員や会社の情報、運搬車両が変わった場合などは、変更届の提出が必要です。

料金のご案内

業務内容報酬(税込み)申請手数料
普通産業廃棄物収集運搬(新規)積み替え保管なし99,000~81,000
普通産業廃棄物収集運搬(新規)積み替え保管あり154,000~81,000
特別管理産業廃棄物収集運搬(新規)積み替え保管なし110,000~81,000
特別管理産業廃棄物収集運搬(新規)積み替え保管あり165,000~81,000
産業廃棄物収集運搬(更新)77,000~74,000
産業廃棄物処分業(新規)ご相談ください100,000
各種変更届22,000~不要

許可までにかかる日数

収集運搬業の場合、通常ご相談いただいてから申請まで2週間~1か月程度、申請書が受理されてから許可までは3か月かかります。
処分業許可の場合は、設置する施設、取り扱う産業廃棄物の種類、申請先の自治体の対応、事前協議の有無等によって所要期間はバラバラです。
弊社で扱った案件の中でも、着手から許可取得まで1年がかりだったものも少なくありません。スケジュールに余裕をもって計画を立てることをおすすめします。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する要件

ご依頼の中でも件数が多い、産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)の場合の要件、必要書類を簡単にご説明します。

収集運搬に使用する車両 何を運ぶかによって、使用する車両は様々です。申請者が所有権もしくは使用権原を持っていることが必要です。

収集運搬に使用する容器 容器も、運ぶものによって用意するものが異なります。
例えば、木くずや紙くず、コンクリートがらなど、固形物は金網ボックスやコンテナ、フレコンバッグなど。
水銀を含まないばいじんはフレコンバッグや蓋つき容器など、廃棄物が飛散したり、漏れ出したりしないように容器を準備する必要があります。
事業計画に記載する品目に適合した容器を選ばなくてはいけません。

役員、株主(個人の場合は申請者)が、欠格要件などに該当しないこと

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

 

事業の計画性 事業が継続的で安全に、計画的に進むように計画が立てられているかが要件になります。財産的な基盤があるか?どこから排出されたどのような廃棄物を、何に入れてどこまで運ぶのか?適法な設備や方法か?人員数や運搬時間は?など、具体的な事業計画が必要です。

経理的基礎 財産的な基盤があるか、決算書(原則として3期分)と納税証明書を提出します。
会社を立ち上げたばかりで3期到来していない場合は、別途財務計画が必要になる書類がありますのでご相談ください。

役員が講習を修了していること 「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して修了証書の授与を受けることが必要となります。
講習は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に申し込みをして受講します。
更新の際も、講習を受講をしていることが必要ですので、修了証書の有効期限が切れないよう注意が必要です。

With.行政書士法人にお任せいただくメリット

産業廃棄物許可を数多くこなしているので安心です

収集運搬、処分業のどちらも県内だけではなく、県外の申請にも実績があります。特別管理産業廃棄物の申請や、有料認定申請についても実績がありますので、安心してお任せください。

産業廃棄物許可だけではなく、建設業許可や会計にも強い

産廃業と建設業を兼業されている事業者様も多くいらっしゃいます。With.行政書士法人は、産業廃棄物処理業のみではなく建設業についても知識が豊富なので、両方の手続きをお任せいただけます。
また、産業廃棄物許可では、経理的基礎部分の証明を求められることがありますが、必要な財務計画もすぐに作成可能です。

コミュニケーション力に自信があります!

弊社は行政書士3名で業務にあたっていますが、書類を作成するだけではなく、お客様からヒアリングする能力も大切だととらえています。相談しやすい、話しやすいよう常に心掛けておりますので、安心して相談してください。

お問い合わせ方法

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