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相続手続

相続開始から完了までの流れ

相続が開始すると、どのような流れで進めていけばいいのかと疑問をお持ちになる方も多いです。
相続に関連する人や、資産・負債の状況によって状況は変わりますが、一般的な相続手続きの流れを説明します。

STEP
相続の開始(被相続人が亡くなる)

相続について考え始めるのは、被相続人が亡くなって葬儀などが終わり、少し落ち着いてからになる方がほとんどですが、相続開始日は亡くなった日となります。

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遺言書の有無、内容調査

どのように相続手続きを進めていくかを決める中で、被相続人が遺言書を残しているかどうかは大きな判断要素となります。
公証役場で遺言検索をかけたり、法務局の遺言保管制度を利用していないか確認する方法があります。

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相続人を調査して確定

法定相続人が誰かを確認するため、戸籍等を取り寄せて調査をします。
被相続人が出生してから亡くなるまでの間の戸籍を、途切れないように収集する必要があります。
相続人の人数によって、相続税計算の控除額が決定します。

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相続財産の調査

被相続人名義の預金、不動産、株などの金融資産である資産と、借金やローンなどの負債を把握します。
相続放棄の期限が原則「相続があったときから3か月」となっていますので、早めに調査をして財産を把握しておくようにします。

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遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)

相続人調査、財産の調査を元に、誰がどの財産を相続するかを話し合い、分割協議書にまとめます。

分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書添付が必要です、

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名義変更、相続登記などの手続き

遺言書もしくは分割協議書に従い、預金の解約手続き、払い戻し手続き、株式の名義変更、不動産の名義変更等を進めていきます。

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相続税の申告を10か月以内に行う

相続税がかかる場合は、10カ月以内に計算をして申告します。

複数のパターンがある相続手続き

  • 遺言書の有無
  • 相続人の人数
  • 相続人全員の所在が分かっているか
  • 相続税が発生するかどうか
  • 相続登記が発生するかどうか

上記の様に、相続には様々なパターンがあります。
典型的な「配偶者」+「子ども」というパターンでも、複雑で自分ではできない、とご相談を受けることも。
With.行政書士法人では、複雑な相続手続きに関してもお手伝いするとともに、登記や税務申告といった「行政書士業務」以外の部分は、窓口となり司法書士、税理士におつなぎいたしますので安心して依頼していただけます。

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