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遺産分割協議書の作成

相続のトラブルを避けましょう

遺産分割協議は、相続人全員の賛成が得られて、
はじめて効力をもちます。
そのためには、全員の記名押印と印鑑証明が必要です。
協議書に相続人全員の記名押印がないと
財産の処分ができませんので、なるべく早く
協議を終わらせて、書面をまとめる必要があるのです。

相続のトラブルは、一度起きてしまうとわだかまりが残り、
なにもなかったときの状態に戻すことは不可能に近いものです。

はじめから回避するのが得策ですので、
争いごとの予防のためにも、遺産分割協議書を作る段階から、
ぜひ当事務所にお任せください。
すでにトラブルが起きているご家庭も、一緒に最善の策を考えます。
あきらめず、ひとりで悩まずに、無料相談をご利用ください!

相続手続きは、自分でもできる?

相続手続きは、ご自分でやろうと思えばできないことはありません。
ただ、必要書類が多いので、集めるだけでも手間がかかりますし、
戸籍等について少し詳しくないと分からないことも出てくると思います。
被相続人の銀行の口座が凍結されてしまったような場合や
不動産の相続がある場合等、時間と手間がかかりそうだと思ったら、
始めから専門家に頼んだ方が得策かもしれません。

相続税が発生したときは

相続税が発生したときは10ヵ月という申告期限があり、
期限内に必ず話し合いをまとめて税務署に申告し、
納税も済ませなければいけません。
10ヵ月というと後回しでもいいように思いますが、
相続人全員の同意のもと財産を整理するには
決して長くない時間ですので、早めに対処を
はじめることをおすすめします。

相続登記のために必要な書類は相続登記の必要書類をご覧ください。