仙台市青葉区の行政書士事務所です。
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お問い合わせは090−8254−6728
行政書士 伊藤 佳恵(いとう よしえ)まで
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宮城県で許可が必要な食品営業一覧

食品衛生法第52条により、以下の業種については
宮城県知事の許可が必要です。

 
飲食店営業 喫茶店営業 菓子製造業
あん類製造業 アイスクリーム類製造業 乳処理業
特別牛乳さく取業 乳製品製造業 集乳業
乳類販売業 食肉処理業 食肉販売業
食肉製品製造業 魚介類販売業 魚介類せり売営業
魚肉ねり製品製造業 食品の冷凍又は冷蔵業 食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業 乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業
氷雪販売業 食用油脂製造業 マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業 醤油製造業 ソース類製造業
酒類製造業 豆腐製造業 納豆製造業
めん類製造業 そうざい製造業 かん詰又はびん詰食品製造業
添加物製造業

知事への登録が必要な業種

宮城県の食品衛生取締条例の規定により、次の営業を営む場合には、知事への登録が必要です。

つけ物(魚介類及び食肉のものを除く)
加工業
魚介類加工業 生食用のほや又はうにのむき身
処理加工業
魚介類の行商

かき処理について

宮城県のかきの処理に関する取締条例の規定により、次の営業を行う場合には、知事の許可・登録が必要です。

かき処理場の設置 許可
かき処理業 届出
かき処理従事者 登録

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事務所所在地 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目5番8−804
メールアドレス info@gyouseisyosi.her.jp
TEL 022−725−5638
FAX 022−725−5639

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