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就労ビザ(外国人の雇用)

就労ビザとは

就労ビザには、職種や仕事内容によって複数の種類がありますが、代表的なものは以下の5つではないでしょうか。

(1)「技術・人文知識・国際業務」(文系、理系の専門職など)
(2)「高度専門職」(「技術・人文知識・国際業務」などに該当する人で、高度専門職に認定された人)
(3)「企業内転勤」(企業内の転勤)
(4)「技能」(調理師、パイロット、外国製品の修理者、スポーツ指導者、外国建築の大工など)
(5)「特定活動」(インターンシップ、サマージョブなど)

技術・人文知識・国際業務

日本で就職を希望する大学や専門学校を卒業した外国人を、日本の企業が雇用した場合に取得できるビザが「技術・人文知識・国際業務」です。
具体的な仕事内容としては、専門的な能力を生かした通訳や翻訳、営業や貿易などの事務職、デザイナー、コンピュータ関連の仕事、電機や機械系のエンジニアの仕事などが挙げられます。

「専門性」がポイントになり、大学等で専攻したことと、実際の業務内容に関連性が必要です。
文系の専攻だと、通訳翻訳・営業・広報・企画・総務・経理など、
理系の専攻だと、SEやプログラマー・エンジニアなどがあります。
大学等で何の科目を履修したかを確認して、履修科目と仕事内容が関連する場合に申請が可能です。

会社側の提出書類と審査のポイントは?

申請者は外国人本人ですが、採用した会社も申請書に押印し、必要書類を提出します。会社の登記事項証明や、決算書、法定調書、会社案内、労働条件通知書など、準備する書類は少なくありません。会社としてチェックされるポイントとして、経営状態や、外国人との間に雇用契約があることなどが挙げられます。
外国人と日本人の給与水準が同程度であることも重要です。

専攻と仕事内容を結び付けて説明するのには、経験と知識が必要です。説明不足が原因で申請が不許可になることもあり、揃える書類も多いですので、申請取次資格を持った行政書士へのご依頼をおすすめいたします。

技能ビザ

技能ビザは、主に外国人調理師・料理人・コックさんで、各国の専門料理店に勤務するコックさんが対象となります。例えば、中華料理店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、ネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務するコックさんが対象です。技能ビザを取得するための本人の要件として「10年以上の実務経験」が必要です。

「10年以上の実務経験」には、外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含むことができます。(タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得が可能です。)

実務経験の証明方法

技能ビザの取得のためには、実務経験の証明が必要です。具体的には、過去に勤務先していた会社や店舗から「在職証明書」を取得します。過去に勤めていた会社やお店が潰れてなくなっていると、働いていた事実はあっても証明するのが非常に難しくなります。実務経験を入管に立証するのは本人ですので、10年の実務経験の裏付けが取れなければ許可が難しくなります。

その他の就労ビザ

その他の就労資格系ビザとして、

  • 企業内転勤(海外の本店から日本の支店への転勤など)
  • 経営管理(日本で会社を設立)

などが挙げられます。

報酬額

在留資格 認定証明書交付申請  110,000~ 
在留資格 変更許可申請99,000~ 
在留資格更新許可申請44,000~ 
(税込み表示)